リースが終了したPCを返却したい
PCをリースで使用している企業は多くあると思いますが、リース期間が満了した時の対応は把握されているでしょうか。当初契約の内容にもよりますが、基本的にリース期間満了後には「返却」「買い取り」「再リース」の3パターンから対応を選択することになります。
返却前に把握したい「満了〜返却」全体フロー
リース満了の1〜3か月前を目安に、社内で返却・買取・再リースの方針を確定し、契約書の返却条件(返却先、期限、送料負担、原状回復の範囲、付属品の定義)を確認します。方針決定後は、データのバックアップと消去、アカウント/MDMの解除、付属品の確認、梱包・発送/引取手配の順で進めると漏れを抑えられます。返却は借り手の責任で原状回復のうえ指定場所へ返還するのが一般的です。
返却準備チェックリスト(抜粋)
・重要データのバックアップ完了/消去手順の策定・実施
・Microsoft 365/Adobe等のライセンス返納、BitLocker回復キーの整理
・MDM/Autopilot/Intune等の登録解除とワイプ実行
・本体・ACアダプター・バッテリー・リカバリ媒体・ドングル等の付属品確認
・梱包資材の手配(可能なら納品時の箱を使用)
リースPCを返却する際の注意点
リースで使用していたPCを返却する場合には注意しなければいけない点がいくつかあります。その中でも最も注意しなければいけないのがデータの漏えいで、使用していたPC内に社外秘の情報や個人情報がある場合には完全に削除してから返却するようにしましょう。ただファイルゴミ箱に入れる削除やPCの初期化をするだけでは不十分なことがあり、データ復元が可能なことが殆どです。業者に依頼するかデータ削除ツールなどを使い、復元不可能な状態で完全削除するようにしましょう。
また、セキュリティシステムの解約など契約内容によっては別途対応が必要なものがあるケースもあります。まずは当初契約の内容を確認しながら対象となるリース契約には何がどこまで含まれているのかを把握するようにしましょう。また、その契約内容如何ではありますが、リースを返却するに際して別途の費用が必要になることもあります。リースを契約する際には、返却時にどのような対応が必要なのかを確認しておくことをおすすめします。
返却費用と追加費用が発生しやすいポイント
返却時の送料・集荷費・梱包材費用は借り手負担と定められていることが多く、付属品の欠品や破損、パスワード/BIOSロックの未解除があると実費精算や修理費の請求対象となる場合があります。納品時の同梱物と照合し、欠品があれば事前に調達・申告しておくとトラブルを避けやすくなります。
リース会社の消去サービスと社内責任の線引き
一部のリース/レンタル会社は有償のデータ消去サービスを提供していますが、基本的に消去は利用者の責任となるのが一般的です。サービスを利用する場合でも、作業範囲(全領域の消去/ログ削除/証明書発行の有無)を確認し、資産台帳や引継書に証跡を残しておきましょう。
返却時のデータ消去要件(法令・ガイドラインの要点)
個人データが含まれる可能性がある場合は、返却前に復元不可能な手段でデータを消去し、その記録を保管することが重要です。委託する場合は、実施証明書や作業ログなどで結果を確認し、社内規程に基づき保存します。機微情報を扱う端末は、暗号化の有無や媒体特性に応じた方法の選定も必要です。
技術基準の例:NIST SP 800-88に準拠した方法
媒体特性に合わせ、上書き消去、暗号化鍵の破棄(Crypto Erase)、物理/磁気破壊などを選択します。SSDはコントローラ仕様により上書きでは不十分な場合があるため、ベンダー提供のセキュア消去手順や暗号化鍵破棄を優先します。いずれの方法でも、結果のレポート出力や消去証明書の保管により、監査・事故対応に備えます。
再リースか、返却/買い取りかの判断軸
再リースは比較的低額で1年更新とされるケースが多く、延命運用や予備機の確保に向きます。一方、買い取りは設定やデータ移行の手間を抑えられる反面、保守切れや性能劣化、セキュリティ更新の負担が自社に移転します。TCO(再リース料+運用工数)とセキュリティ要件、業務要件(必要性能/周辺機器の互換性)を軸に比較検討しましょう。
OSサポート期限を踏まえた更新判断(Windows 10の例)
Windows 10は2025年10月14日にサポート終了となります。満了時点でWindows 10搭載機が残る場合は、早期の機種入替、Windows 11対応可否の確認、必要に応じた延長セキュリティ更新(ESU)の検討を前倒しで進めると安全です。
リースPCを買い取る際の注意点
リースで使用していたPCは、期間満了後に買い取ることが可能な場合もあります。買い取ることができるとそのまま継続して使用できるうえに、新たなPCに入れ替えたり設定をし直す手間が発生しないため、実務上におけるメリットは非常に大きいでしょう。契約期間内におけるリースPCの所有権は基本的にリース会社が持っていますが、買い取ることでこの所有権が買い取った使用者側に移転することとなります。
所有権が移転すると基本的に自由に使えるため、制限なく使用できるというメリットがある一方で、今までは何かあった際に対応してもらえていたサポート類が受けられなくなります。また、リース期間は基本的に数年レベルの長さになることから、期間が満了する時点ではその使用しているPCのモデルは古い機種となっています。したがってそのデバイスの使用状況によっては買い取るメリットがない可能性もありますので注意が必要です。
物理破壊の注意:無断破壊は契約違反になり得る
所有権はリース会社にあるため、情報記憶媒体を利用者の判断だけで物理・磁気的に破壊すると契約違反に該当する場合があります。物理破壊が必要な事情があるときは、必ず事前に契約条件や手順を確認し、リース会社の承諾や指示に従って対応してください。
契約内容を確認しておこう
リース契約は基本的に契約内容がすべてになりますから、どのような内容で契約を締結しているかが非常に重要です。リース期間と金額、期間満了後の取り扱い、トラブル発生時の対応など期間内外における対象資産の取り扱いを把握・確認しておきましょう。
実務でのよくある落とし穴と対処
・MDM/Autopilotの未解除:流通後の誤作動やセキュリティ事故の原因になります。返却前に退役処理と登録削除を徹底しましょう。
・パスワードやファームウェアロックの残存:初期化や検査ができず修理扱い・費用請求につながる恐れがあります。解除状態で返却します。
・付属品の欠品:ACアダプターやリカバリ媒体などが不足すると実費請求の対象になることがあります。納品時の明細で照合し、不足は事前に申告・手配します。
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